身体拘束等の適正化のための指針
1.身体拘束について
障害者虐待防止法において障害者虐待が禁止されていますが、障害者福祉施設従事者等による身体的虐待としては、同法第2条第7項第1号により、「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」と定義され、正当な理由のない身体拘束は虐待にあたるとされています。 身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が該当します。これらはあくまで例であり、「利用者の生活の自由を制限し、利用者の尊厳ある生活を阻む行為」という観点から身体拘束の該当性を判断します。
① 車いすやベッド等に縛り付ける。
② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
③ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
2.身体拘束が例外的に認められる場合の要件について
(1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者 支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」 (平成18年9月29日付厚生労働省令第172号)第48条等、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日付厚生労働省令第171号)第73条等において、「…利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。」「…やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。」とされています。
(2)そして、障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き(令和2年10月版)において、やむを得ない場合の要件や手続については、次のとおり記載されています。
ア やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
やむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行います。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。
③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。
イ やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束を行うときには、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する必要があります。この場合、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、運営規程に基づいて選定されている虐待の防止に関する責任者等、支援方針について権限を持つ職員が出席していることが大切となります。 また、必要に応じて相談支援専門員の同席も検討します。身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。これは、会議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うものとなります。ここでも、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討することが重要となります。
② 本人・家族への十分な説明
身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分 に説明をし、了解を得ることが必要となります。
③ 行政への相談・報告
行動制限・身体拘束する場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政に相談・ 報告して、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得ることも重要です。 行動障害のある利用者支援の中で、事業所で様々な問題を事業所で抱え込んでしまうことがあります。事業所で抱え込まないで、関係する機関と連携することで支援について様々な視点からのアドバイスや情報を得ることができます。行政に相談・報告することで、支援困難な事例に取り組んでいる実態を行政も把握できることになります。また行動改善の取り組みの進捗についても定期的に報告することで、組織的な行動改善に向けた計画的に取り組みの推進を図ることに繋がります。
④ 必要な事項の記録
また、身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」では、以下のように定められているため、必要な記録がされていない場合は、運営基準違反に問われる場合があります。
3.身体拘束廃止に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活の確保に努めます。
② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をします。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由を安易に妨げるような行動は行いません。
⑤ 安易に「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。
4.身体拘束廃止及び適正化に向けた組織体制
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置
当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会(虐待防止等委員会内)を設置します。
① 設置目的
・ 施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
・ 身体拘束を実施した場合の解除の検討
・ 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
② 身体拘束適正化検討委員会の開催
委員会の開催は1年に1回以上の開催とし、必要に応じてその都度開催します。 緊急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合等)は、職員より上長に報告の上、 関係職員を招集し臨時の会議を開催します。委員会に参加できない職員等が想定される場合は意見を聞くなどの対応により、当該意見を踏まえ検討します。
(2)身体拘束適正化のための職員研修
当法人では職員に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 実施の内容は開催の都度、記録を作成します。
(3)やむを得ず身体拘束を行う場合の報告等の方法
やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
① カンファレンスの実施
やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化のための検討委員会を中心とし て、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性、②非代替性、③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。 要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成します。 また、廃止に向けた取組改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
② 本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組方法を詳細に説明し、理解が得られるように努めます。 また、身体拘束の同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人や家族に説明をした内容と方向性、利用者の状態などを確認・説明し、同意を得 たうえで実施します。
③ 記録と再検討
身体拘束の内容、時間帯、心身の状況、やむを得なかった理由などを記録します。 身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保管します。
④ 身体拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。なお、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、本人や家族の了承のもと同意書の再手続なく同様の対応を実施させていただきます。
5.指針の閲覧について
この指針は求めに応じていつでも法人内にて閲覧できるようにするとともに、当法人のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
個人情報保護方針
個人情報保護方針
第1条【個人情報の収集・利用・提供についての指針】
(株)ネオハルでは、施設利用者様(以下、利用者様といいます)へのサービスを提供するために利用者様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。
また、収集した利用者様の個人情報は、利用者様の承諾を得ない第三者に提供または開示することはありません。
第2条【個人情報の適正管理】
(株)ネオハルは、利用者様の個人情報につき、紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセスが生じないようにセキュリティ対策を講じて適正に管理します。
第3条【個人情報に関する法令等の遵守】
(株)ネオハルは、個人情報の保護に関する法律(通称:個人情報保護法)、民法その他の法令及びガイドラインを遵守し、利用者様の個人情報を取り扱います。
また、全従業員において、コンプライアンスの意識を高め、各自の行動においてこれを徹底するため、定期的に外部講師による社員研修を行います。
第4条【個人情報の預託】
(株)ネオハルは、利用者様へのサービスを提供するために個人情報に関する取扱いを外部に委託することがあります。委託する場合には、適正な取扱いを確保するための契約締結、実施状況の点検などを行います。
第5条【個人情報の開示・訂正・削除】
利用者様が利用者様の個人情報について内容の照会、訂正、削除を求められる場合には、(株)ネオハル個人情報担当責任者までご連絡下さい。連絡先は、第8条に掲載のとおりです。
第6条【情報管理基準】
(株)ネオハルは、個人情報管理基準「個人情報の取扱いについて」を設置し、管理基準を明確にするとともに、役員および従業員(派遣社員・パート社員・アルバイト社員を含みます)に対して当該管理基準および管理意識を徹底させます。
第7条【個人情報保護の維持・改善】
(株)ネオハルは、前条のほか、利用者様の個人情報の取扱いが適正に行われるように従事者への教育を実施し、適正な取扱いが行われるように点検するとともに、個人情報保護の取組みを定期的に見直し、改善します。
第8条【お問い合わせ先】
利用者様のネオハル個人情報担当責任者に対するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
(株)ネオハル児童発達支援根っこ柏教室
Tel:04-7128-9483
虐待防止委員会
虐待防止委員会
児童発達支援 根っこ 柏教室
(委員会の目的)
第 1 条 虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、 委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。
身体拘束適正委員会との連携をおこなう。
(委員会委員の選出)
第 2 条 委員は以下のとおりとする。
➀ 委員長は、高江洲 義樹とする。
② 委員には、児童発達支援管理責任者、苦情解決責任者を加える。
③ 委員には、必要ある場合に法人役員、第三者委員を加えることができる。
④ 委員に、利用者の代表を加えることができる。
(委員会の開催)
第 3 条 委員会の開催を次のとおりとする。
➀ 委員会は、年最低 2 回以上開催する。
② 会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。
(委員会の実施)
第 4 条 委員会は次のとおり実施する。
➀ 職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
② 「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
③ 研修委員会と日程の調整を行い、虐待防止にかかる研修を年1回以上行うこととする。
④ 事故防止委員会より、事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会において対応する。
⑤ その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととする。
(委員会の責務)
第 5 条 ➀ 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周 知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
② 委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者自立支援法や障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
③ 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援 が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
④ 委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の虜のある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を 図るものとする。
(委員会の委員)
虐待防止委員会 ※組織委員会
委員長: 高江洲 義樹
メンバー: 高江洲萌、我那覇裕也、湯浅千博
虐待通報の流れ
管理者による虐待の場合
職員による虐待 又はその疑い
養護者による虐待 又はその疑い
利用児童又はその他の児童に ついて地域住民からの相談
管理者による虐待の場合
虐待防止委員会
(委員長:高江洲 義樹)
管理責任者(高江洲 義樹)
児童発達支援管理責任者(高江洲 義樹)
虐待・苦情受付担当者(我那覇 裕也)
虐待防止委員会の開催
・虐待事案の確認 ・虐待発生原因の追究 ・虐待発生原因の解消方検討
・支援方法改善方法検討 ・必要に応じて児童の緊急受け入れ実施
"・再発防止の対策 →支援方法の見直し →保護者への相談支援や必要に応じて家庭訪問の実施
→支援に関する研修の実施 →虐待防止の勉強会の実施 →経緯と解決方法を全職員へ共有"
→対策実施後のモニタリング
相談支援事業所やその他関 係機関による依頼や必要に 応じて家庭訪問 実施、行政による立 ち入り調査や家庭訪問
<擁護者による虐待の場合>
虐待通報の流れ
➀ 養護者による虐待の発見又はその疑いのある場合、その旨を事業責任者・児童発達支援管理責任者へ報告する。
② 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダ イアルへ相談を行う。
③ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待 防止委員会の開催を促す。
④ 虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い、対象児童の受け入れや 継続的な支援方法、観察方法などの検討を行う。
⑤ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報 の共有を行う。
⑥ 必要に応じて委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ 報告する。
⑦ 家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行 う事が望ましいと委員会及び管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。
<職員による虐待の場合>
➀ 職員による虐待の発見又はその疑いがある場合、その旨を事業責任者・児童発達支援管理 責任者へ報告する。
② 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダ イアルへ相談を行う。
③ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待 防止委員会の開催を促す。
④ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに事実確認を行なう。
⑤ 虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い事実に基づき虐待発生原 因の追究・虐待発生原因の解消方検討・支援方法改善方法検討を行う。
⑥ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報 の共有を行う。
⑦ 委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告する。 家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行う 事が望ましいと委員会又は管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。
<管理者による虐待の場合>
➀ 管理者による虐待の発見又はその疑いがある場合、その旨を虐待防止委員会へ報告する。
② 管理者による虐待の発見又はその疑いを感じた職員は家庭児童相談室・障害福祉課・相談 支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアルへ 相談を行う。
③ 報告を受けた虐待防止委員会は虐待防止委員会の開催をする。
④ 報告を受けた虐待防止委員会は直ちに管理者へ事実確認を行なう。
⑤ 虐待防止委員会は委員会の開催を行い事実に基づき虐待発生原因の追究・虐待発生原因 の解消方検討・支援方法改善方法検討を行う。
⑥ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報 の共有を行う。
⑦ 委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告する。
<地域住民から利用児童又はその他児童の虐待相談があった場合>
➀ 地域住民から利用児童又はその他児童の虐待相談があった場合、その旨を事業責任者・児 童発達支援管理責任者へ報告する。
② 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉 課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダ イアルへ相談を行う。
③ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待 防止委員会の開催を促す。(利用児童でない場合は委員会内で情報を共有する。)
④ 虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い、対象児童の受け入れや 継続的な支援方法、観察方法などの検討を行う。(利用児童でない場合、家庭児童相談室・ 障害福祉課・相談支援事業所からの連絡をまち、受け入れが望ましい場合は受け入れ、その 対応方法を検討する
⑤ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報 の共有を行う。
⑥ 必要に応じて委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ 報告する。
⑦ 家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行う事が望ましいと委員会及び管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。
担当部署 柏市役所:障害福祉課
所在地 千葉県柏市柏5-10-1
電話番号 04-7167-1111
受付時間 受付時間9:00~17:00
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 流山市役所:障害支援課
所在地 千葉県流山市平和台1-1-1
電話番号 04-7158-1111
受付時間 受付時間9:00~17:01
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 我孫子市役所:障害福祉課
所在地 千葉県我孫子市我孫子1858
電話番号 04-7185-1111
受付時間 受付時間9:00~17:02
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 松戸市役所:障害福祉課
所在地 千葉県松戸市根本387-5
電話番号 047-366-1111
受付時間 受付時間9:00~17:03
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 野田市役所:保健福祉部障がい支援課
所在地 千葉県野田市鶴奉7-1
電話番号 04-7123-1691
受付時間 受付時間9:00~17:04
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 千葉県社会福祉協議会(運営適正化委員会)
電話番号 043-246-0294
受付時間 午前9:00~12:00、午後13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は休業)
<職員による虐待の場合>
➀ 職員による虐待の発見又はその疑いがある場合、その旨を事業責任者・児童発達支援管理 責任者へ報告する。
② 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダ イアルへ相談を行う。
③ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待 防止委員会の開催を促す。
④ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに事実確認を行なう。
⑤ 虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い事実に基づき虐待発生原 因の追究・虐待発生原因の解消方検討・支援方法改善方法検討を行う。
⑥ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の共有を行う。
⑦ 委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告する。家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行う事が望ましいと委員会又は管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。
<管理者による虐待の場合>
➀ 管理者による虐待の発見又はその疑いがある場合、その旨を虐待防止委員会へ報告する。
② 管理者による虐待の発見又はその疑いを感じた職員は家庭児童相談室・障害福祉課・相談 支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアルへ 相談を行う。
③ 報告を受けた虐待防止委員会は虐待防止委員会の開催をする。
④ 報告を受けた虐待防止委員会は直ちに管理者へ事実確認を行なう。
⑤ 虐待防止委員会は委員会の開催を行い事実に基づき虐待発生原因の追究・虐待発生原因の解消方検討・支援方法改善方法検討を行う。
⑥ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の共有を行う。
⑦ 委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告する。
<地域住民から利用児童又はその他児童の虐待相談があった場合>
➀ 地域住民から利用児童又はその他児童の虐待相談があった場合、その旨を事業責任者・児 童発達支援管理責任者へ報告する。
② 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアルへ相談を行う。
③ 報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待防止委員会の開催を促す。(利用児童でない場合は委員会内で情報を共有する。)
④ 虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い、対象児童の受け入れや継続的な支援方法、観察方法などの検討を行う。(利用児童でない場合、家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの連絡をまち、受け入れが望ましい場合は受け入れ、その対応方法を検討する
⑤ 虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の共有を行う。
⑥ 必要に応じて委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ 報告する。
⑦ 家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行う事が望ましいと委員会及び管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。
担当部署 柏市役所:障害福祉課
所在地 千葉県柏市柏5-10-1
電話番号 04-7167-1111
受付時間 受付時間9:00~17:00
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 流山市役所:障害支援課
所在地 千葉県流山市平和台1-1-1
電話番号 04-7158-1111
受付時間 受付時間9:00~17:01
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 我孫子市役所:障害福祉課
所在地 千葉県我孫子市我孫子1858
電話番号 04-7185-1111
受付時間 受付時間9:00~17:02
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 松戸市役所:障害福祉課
所在地 千葉県松戸市根本387-5
電話番号 047-366-1111
受付時間 受付時間9:00~17:03
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 野田市役所:保健福祉部障がい支援課
所在地 千葉県野田市鶴奉7-1
電話番号 04-7123-1691
受付時間 受付時間9:00~17:04
(土・日・祝日、年末年始は休業)
担当部署 千葉県社会福祉協議会(運営適正化委員会)
電話番号 043-246-0294
受付時間 午前9:00~12:00、午後13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は休業)
本指針は、令和5年2月1日より施行する。
株式会社ネオハル 児童発達支援根っこ柏教室